メンター向け利用規約

本規約は、HEAT事業主である田島達矢(以下「事業主」といいます。)がHEATの名称で提供するサービスのうちスポーツ指導のマッチングサービス(以下「本サービス」といいます。)においてスポーツ指導者として紹介されることを希望する大学生等のメンター(以下「メンター」といいます。)の利用条件を定めるものです。メンターと事業主が本サービスの利用契約を締結する場合、本規約の諸条項は、当該利用契約の内容となります。

第1条(定義)
本規約における用語の定義は、特別の定めがある場合を除き、次の各号のとおりとします。
(1) メンティー:メンターからスポーツ指導サービスを受けるメンティー
(2) 依頼者:メンティーにスポーツ指導サービスを受けさせるために本サービスに登録した保護者等
(3) 本サイト:本サービスのためのウェブサイト(URL https://ignite-heat.flutterflow.app/)
(4) スポーツ指導実施契約:メンターと依頼者との間で本サービスを通じて締結されるスポーツ指導サービスの実施契約
(5) 未払報酬残高:本サービスにおいてメンターが事業主に支払いを求めることができる金額として事業主により設定される残高
(6) 振込手数料相当額:振込手数料に相当する金額として事業主が定める金額

第2条(メンターの資格)
メンターが未成年の場合、メンターは、本サービスの利用契約を締結すること及び本サービスの利用によってスポーツ指導の営業を行うことについて事前に法定代理人の同意を得るものとし、メンターは、自身が成年者であるか又は法定代理人より上記同意を得ていることのいずれかを満たすことを、事業主及び依頼者に対して、表明し保証します。

第3条(登録申請)
1. 本サービスをメンターとして利用するには、本サイト上で本サービスのアカウント登録申請手続を行い、事業主との間で本サービスの利用契約(以下「本利用契約」といいます。)を締結する必要があります。
2. メンターが、本サイト上で本サービスのアカウント登録申請手続を行った場合、その時点で、メンターと事業主との間で、本規約の諸条項に従った本利用契約が成立するものとします。この場合において、メンターは、本規約の内容を理解しており、かつ、本規約の全ての条項について承諾したものとみなします。

第4条(登録審査)
1. 事業主は、メンターからアカウント登録申請があった場合、事業主が別途定めた審査基準により登録審査を行います。
2. 前項の登録審査が完了するまでの間、メンターは、依頼者からスポーツ指導実施の希望を受けることができないなど、本サービスの一部の利用が制限されます。
3. 事業主は、メンターが第1項の審査基準を満たさないと判断した場合には、登録申請を却下することができます。この場合、メンターは、その時点以降、本サービスを利用することができません。
4. 事業主が登録申請を却下する場合であっても、メンターへの通知は必要ありません。また、事業主は、登録申請を却下した理由をメンターに開示する義務を負いません。

第5条(アカウントの管理)
1. メンターは、自己の責任において、本サービスのアカウントにログインするためのメールアドレス及びパスワードを管理するものとします。
2. メンターは、いかなる場合でも、第三者に自己の本サービスのアカウントを利用させることはできません。
3. メンターは、本サービスの利用にあたって事業主に申請した事実に変更が生じた場合には、速やかに、本サイトを通じて、当該変更の内容について事業主に申請するものとします。
4. 事業主及び依頼者は、メンター以外の第三者がメンターのメールアドレス及びパスワードを用いて本サービスにログインした場合には、当該第三者による利用を、そのメールアドレスを登録しているメンター自身による利用とみなすことができるものとします。

第6条(登録情報)
1. メンターは、事業主に、事業主が定める方法により、メンターに関する情報その他事業主所定の情報を登録するものとします。
2. メンターは、事業主に登録した内容に変更があった場合、事業主が定める方法により、登録情報の変更手続を行わなければなりません。変更しないことによりメンターに生じた不利益については、メンターが一切の責任を負うこととし、事業主は責任を負いません。
3. メンターは、顔写真及びプロフィール画像について、著作権、肖像権、その他権利を有することを保証すると共に、その他情報の正確性についても保証します。
4. メンターが虚偽の情報を登録したことにより事業主、依頼者その他第三者に対して損害を与えた場合、メンターは当該損害について責任を負うものとします。

第7条(登録情報等の使用許諾等)
1. メンターは、前条によって登録した情報(顔写真、プロフィール画像、自己紹介文、出身中高校、大学、実力のランク、認定タグ、指導の対価など)が本サイト上で開示されることに同意します。
2. メンターは、前条によって登録した情報に含まれる著作物(顔写真、プロフィール画像及び自己紹介文等を含みますが、これらに限られません。)及びメンターが本サイト上に投稿した書込み(本サイト上におけるコメント、送信メッセージ及び合格体験記等を含みますが、これらに限られません。)に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)を事業主に譲渡すると共に、譲渡した著作物について著作者人格権を行使しないことに同意します。
3. メンターは、事業主及び事業主が許諾した第三者が、前項の著作物を本サービスの向上、本サービスの宣伝広告又は出版を含むその他の営業活動のために使用することに同意します。
4. メンターは、第9条に基づき依頼者との間でスポーツ指導実施契約が成立した場合に、事業主が依頼者に対してメンターの氏名、メールアドレス、その他必要な事項(以下、「依頼者開示メンター情報」といいます。)を開示することを予め同意します。また、事業主は、メンターが本サイトにおいて依頼者との間でスポーツ指導実施契約を成立させる手続を操作した場合には、同操作をもって、メンターが依頼者開示メンター情報を当該依頼者に対して開示することに個別同意したと見なすことができるものとし、メンターは予めこれに同意します。

第8条(収納代行)
1. メンターは、事業主に対し、本サービスを通じて締結されるスポーツ指導実施契約について依頼者から指導料、その他金銭の収納を行うことを委託し、そのために必要な権限を事業主に授与します。
2. メンターは、前項の規定により事業主に収納を委託した指導料、その他金銭については、依頼者又はメンティーから直接収受してはなりません。

第9条(スポーツ指導実施契約)
1. メンターと依頼者が、本サイト上で手続を行い、スポーツ指導サービスを受けるメンティー、指導料、指導日程その他事業主が定める事項について合意し、かつ、依頼者が合意された全ての指導に係る指導料その他金銭をメンターの収納代行者である事業主に対してクレジットカードを利用して決済した場合には、当該合意に係る事項及び次の各号に基づいて、メンターと依頼者との間でスポーツ指導実施契約が成立するものとします。
(1) メンターは、依頼者とメンターとの間の合意内容に従って、メンティーに指導を行います。
(2) 指導日程の変更、指導のキャンセルその他スポーツ指導実施契約の内容の変更については、本サイト上で依頼者とメンターの双方が手続を終えた時点又は事業主がこれに代わる措置を執った時点で有効となります。
(3) 依頼者とメンターは、依頼者とメンターが合意した全ての指導に係る指導料及び交通費がメンターの収納代行者である事業主に支払われたことを確認します。
(4) 一つの指導が問題なく終了した場合、メンターは、翌日までに、本サイト上での手続を通して指導報告を行うものとし、当該指導報告に異議がない場合、依頼者は、指導報告がなされた日の翌日までに、本サイト上での手続により、当該指導報告を是認するものとします。
(5) メンターの指導報告に問題がある場合、依頼者は、指導報告がなされた日の翌日までに本サイト上の問合せフォームから事業主にその旨を報告するものとします。
(6) 依頼者が指導報告を是認した場合又は指導報告がなされた日から14日以内に依頼者が事業主に対して前号の報告をしなかった場合、指導報告どおりの指導がなされたものとみなします。
(7) 指導予定日に指導が行われなかった場合、依頼者及びメンターは、当該指導予定日の翌日までに、本サイト上の問合せフォームから事業主に報告するものとします。また、本サイト外において依頼者とメンターとの間で指導予定日を変更(延期)したために指導予定日に指導が行われなかった場合、依頼者及びメンターは、元々の指導予定日の翌日までに、本サイト上で指導予定日の変更手続を行うものとします。
(8) 依頼者から第(5)号の報告があった場合、依頼者又はメンターから第(7)号の報告があった場合、指導予定日の翌日までにメンターから指導報告がなされなかった場合、その他当該指導についてのメンターから依頼者への返金の要否について判断をする必要が生じた場合には、事業主が当該返金の要否や依頼者、メンティー又はメンターの責めに帰する事由の有無等について判断することとします。依頼者及びメンターは、事業主の判断に異議を述べることなく従うものとします。
(9) 本サイト上の手続による指導キャンセル又は依頼者若しくはメンティーの責めに帰さない事由による指導の不実施等の状況が発生し、事業主が依頼者に対して返金すべきと判断した場合には、メンターは、事業主を通じて、依頼者に対して当該指導に係る指導料を返金します。但し、依頼者又はメンティーの責めに帰すべき事由により指導が実施されなかった場合には、いかなる理由であれ、メンターは依頼者に対して指導料を返金する義務を負わないものとします。
(10) 一つの指導についての依頼者とメンターとの間の損害賠償義務は、前号の規定により返金されること又は返金されないことをもって解決されるものとします。
2. メンターは、スポーツ指導実施契約はメンターと依頼者との間の契約であり、事業主はスポーツ指導実施契約の当事者とならず、事業主がスポーツ指導実施契約に基づく責任を負うものではないことを確認します。

第10条(指導料)
1. 本サービスを通じて締結されるスポーツ指導実施契約におけるメンターの想定指導料は、原則として本サービスによって算出されたランク(以下「総合ランク」といいます。)と別途定められたテーブルにて対照される指導料(想定単価)とします。
2. 前項にかかわらず、メンターは、毎月20日から末日までの間、事業主が認める範囲において、翌月における自身の指導料(単価)を変更設定することができます。
3. 前項に基づく指導料(単価)の変更設定は、当該変更設定の結果が本サイト上の表示に反映される翌月1日以降に成立するスポーツ指導実施契約から効力を持つものとし、変更設定前又は変更設定が本サイト上に反映される前の時点においてすでに成立していたスポーツ指導実施契約については効力を有さず、これらの契約においては変更設定前(各スポーツ指導実施契約を締結した時点における指導料(単価))が適用されることを確認します。

第11条(利用料)
1. メンターは、本サービスの利用料として、スポーツ指導実施契約に基づく指導について次の各号のいずれかの事由が発生するたびに、当該指導に係る指導料に事業主が定める割合を乗じた金額を事業主に支払う義務を負います。
(1) 指導が実施されたこと
(2) メンターと依頼者の合意による本サイト上での指導のキャンセルの手続がなされず、かつ、依頼者又はメンティーの責めに帰する事由により指導が行われなかったこと
(3) メンターと依頼者の合意による本サイト上での指導のキャンセルの手続がなされず、かつ、メンターの責めに帰する事由により指導が行われなかったこと
2. 前項の割合は、メンターの貢献度、指導報告、評価等を総合して事業主が定めるものとします。ただし、当該割合は、最大でも25%とします。
3. 第1項の利用料は、第13条及び第15条の規定により精算するものとします。

第12条(当初の未払報酬残高)
本利用契約締結時のメンターの未払報酬残高は、0円とします。

第13条(未払報酬残高の加算)
1. メンターがスポーツ指導実施契約に基づき指導を実施した場合、事業主がその事実を確認でき次第、事業主は、当該指導に係る指導料の合計から本サービスの利用料を控除した金額を、メンターの未払報酬残高に加算するものとします。
2. 第11条第1項第(2)号の場合であって、スポーツ指導実施契約に従うとメンターから依頼者への返金を要しない場合、事業主がその事実を確認でき次第、事業主は、当該指導に係る指導料の合計から本サービスの利用料を控除した金額を、メンターの未払報酬残高に加算するものとします。
3. スポーツ指導実施契約に基づきメンターが依頼者に対して返金義務を負う場合、メンターは、原則として事業主による第三者弁済の方法により返金するものとします。但し、上記返金が事業主を通さずになされた場合、事業主がその事実を確認できた場合に限り、事業主は、当該返金額から当該返金額に係る本サービスの利用料を控除した金額を、メンターの未払報酬残高に加算するものとします。

第14条(メンターへの送金)
1. メンターは、未払報酬残高の範囲内で、事業主からメンターに送金(以下「急ぎ振込」といいます。)することを指示することができます。この場合、事業主は、当該送金指示に係る金額を、当該送金指示から3営業日以内にメンターの指定する口座に振込送金します。事業主が急ぎ振込の指示に従ってメンターの指定する口座に振込入金した場合、当該振込額及び振込手数料相当額は、メンターの未払報酬残高のうち早く発生した分から順次差し引かれます。
2. 前項の規定にかかわらず、毎月20日から25日の期間中においては、次項に定める定期振込対応に支障が生じることを避けるため、事業主は急ぎ振込に対応できない場合があるものとし、メンターは予めこれを承諾します。
3. 事業主は、毎月20日の時点において、前月までに発生した未払報酬残高が残存している場合には、前月までに発生した未払報酬残高の額から振込手数料相当額を控除した金額を、同月25日までにメンターの指定する口座に振込送金(以下「定期振込」といいます。)します。当該定期振込がなされた場合、当該振込額は、メンターの未払報酬残高から差し引かれます。
4. 事業主は、急ぎ振込及び定期振込それぞれに関する振込手数料相当額について、事業主の任意の判断で異なる金額を設定することができるものとし、また、事業主の任意の判断でいつでも金額変更することができるものとします。
5. 事業主は、メンターが口座を指定しなかったこと、メンターが誤った口座を指定したこと、その他事業主の責めに帰さない事由によりメンターに第1項又は第3項の送金ができなかった場合、メンターに遅延損害金を支払う義務を負いません。この場合、メンターは、当該送金されるべきだった金額について、事業主に対して直ちに、適切かつ合理的な送金依頼を行わなければなりません。当該送金依頼がないまま当初の送金予定日から6か月が経過した場合、当該送金に係る金額は事業主に属し、事業主はメンターへの支払義務を免れます。
6. メンターは、事業主が依頼者からの収納を代行した金額から本サービスの利用料を控除した金額のうち、いまだ未払報酬残高に加算されていない金額については、営業保証金として事業主に留保することとし、未払報酬残高に加算されるまでは事業主に対して支払いを請求しないこととします。

第15条(メンターの責めに帰する事由により指導が行われなかった場合の利用料の精算)
第11条第1項第(3)号の場合であって、スポーツ指導実施契約に従うとメンターから依頼者への返金が必要である場合、事業主は、当該指導に係る本サービスの利用料を、メンターの未払報酬残高から差し引くものとします。当該未払報酬残高が当該利用料に不足する場合、メンターは直ちに当該不足額を事業主に支払わなければなりません。

第16条(依頼者への返金代行)
1. 事業主は、スポーツ指導実施契約に基づきメンターから依頼者になされるべき返金について、第三者弁済をすることができます。この場合において、メンターは、この第三者弁済に反対しないものとします。
2. 前項の第三者弁済がなされた場合、事業主は、当該弁済額を、第14条第6項の営業保証金から差し引くことができます。当該営業保証金が当該弁済額に不足する場合、事業主は、当該不足額を未払報酬残高(将来発生するものを含みます。)から差し引くことができます。当該未払報酬残高をもってしても当該弁済額に不足する場合、メンターは直ちに当該不足額を事業主に支払わなければなりません。

第17条(禁止事項)
メンターは、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 事業主に虚偽の情報を登録する行為
(2) 事業主又は第三者の知的財産権その他財産権、プライバシー権又は肖像権を侵害する行為
(3) 事業主又は第三者の名誉又は信用を毀損する行為
(4) 事業主又は第三者を誹謗中傷する行為
(5) 事業主又は第三者に経済的損害を与える行為
(6) 事業主又は第三者に対する脅迫的な行為
(7) 依頼者、メンティーや他のメンターの個人情報等を収集又は蓄積する行為
(8) 他人に成りすます行為
(9) 個人情報を依頼者、メンティー、他のメンターや第三者に漏洩する行為
(10) 事業主による本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(11) 事業主が提供するインターフェース以外の方法で本サービスにアクセスを試みる行為
(12) 犯罪に結びつく行為
(13) 前各号に掲げるほか、事業主が不適切と判断する行為

第18条(依頼者等との直接取引の禁止)
1. メンターは、本サービスを通じて知り合った依頼者若しくはメンティー又はこれらの者の知り合いに対し、本サービスを利用せずにスポーツ指導サービスを提供してはなりません。ただし、事業主が本サービスの提供を永続的に終了した後についてはこの限りではありません。
2. メンターが前項の規定に違反した場合、メンターは、本サービスを利用していたならばメンターが事業主に支払ったであろう本サービスの利用料の3倍に相当する金額(その額が100万円に満たない場合は100万円)の違約金を、直ちに事業主に支払わなければなりません。
3. メンターは、事業主が前項の違約金の請求にあたって弁護士費用その他費用を要した場合には、その費用についても、直ちに事業主に支払わなければなりません。

第19条(利用の制限等)
1. 事業主は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、メンターによる本サービスの利用を制限し、又はメンターのアカウントを削除して以後メンターに本サービスを利用させないことができるものとします。
(1) メンターが本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) メンターが本サービスのアカウント登録手続において虚偽の事実を申告した場合
(3) 本規約のいずれかの条項に以前違反したことのあるメンターが新たに本利用契約を締結した場合
(4) メンターが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下「反社会的勢力」と総称します。)である場合
(5) メンターに近しい関係者が反社会的勢力である場合
(6) メンターが反社会的勢力に自己の名義を利用させて本利用契約を締結した場合
(7) 前各号に掲げるほか、事業主がメンターによる本サービスの利用を適当でないと判断した場合
2. 事業主は、前項の規定に基づき事業主が行った利用の制限、アカウントの削除又は本サービスの利用中止によりメンターに生じた損害について、一切の責任を負いません。

第20条(サービスの提供の一時停止等)
1. 事業主は、必要に応じて、メンターに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止又は中断することができるものとします。
2. 事業主は、本サービスの提供の一時停止又は中断により、メンター又は第三者が被ったいかなる不利益及び損害についても、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

第21条(サービス内容の変更等)
1. 事業主は、メンターに通知することなく、本サービスの内容を変更し又は本サービスの提供を永続的に終了することができるものとします。
2. メンターは、事業主が本サービスの提供を永続的に終了した場合、それ以降は本サービスを利用することはできません。
3. 事業主は、本サービスの内容の変更又は本サービスの提供の永続的な終了によってメンターに生じた損害について、一切の責任を負いません。

第22条(免責)
1. 事業主は、本サービスからメンターが得る情報(依頼者又はメンティーの登録情報を含みます。)の正確性等についていかなる保証も行なわず、一切の責任を負いません。メンターは、本サービスから得る情報の正確性等につき、自己の責任において判断するものとします。
2. 事業主は、本サービスに関して、メンターと依頼者、メンティー、他のメンター又は第三者との間において生じた取引(スポーツ指導実施契約を含みます。)、連絡又は紛争等について一切責任を負いません。
3. 事業主の債務不履行責任は、事業主の故意又は重過失によらない場合には、免責されるものとします。
4. 事業主は、本サイトに不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
5. 事業主は、本サイトがメンターの利用環境に適合していることを保証するものではなく、本サイトのメンターの利用環境への適合性については一切の責任を負いません。
6. 事業主は、何らかの理由によって責任を負う場合にも、通常生じうる損害の範囲内かつ当該損害が発生した月にメンターから受領した利用料金の範囲内においてのみ、賠償の責任を負うものとします。ただし、事業主の故意又は重過失による場合には、この限りではありません。
7. 事業主がメンターに対して支払いすることを目的として事業主からメンターに対して問合せをしたにも関わらず、メンターが6か月以上に渡り適切な返答又は情報提供をしなかったことにより事業主からメンターに対する支払が処理できなかった場合、事業主は当該金員について支払義務を免れるものとします。

第23条(秘密保持)
メンターは、本サービスの利用に関して事業主又は依頼者若しくはメンティーから開示又は提供された情報を善良なる管理者の注意をもって取扱い、事前に書面により事業主の同意を得ることなく、本サービスの目的以外に使用し、又は第三者に開示又は提供してはならないものとします。

第24条(プライバシーポリシー)
事業主は、メンターが登録した情報について、別途定めるプライバシーポリシーを定め、これに従って情報を管理するものとします。本規約と当該プライバシーポリシーが矛盾抵触する場合には、当該プライバシーポリシーの規定を優先するものとします。

第25条(損害賠償)
1. メンターが本サービスの利用に関連して事業主に損害を与えた場合、メンターの費用と責任において、事業主に対して損害(訴訟費用及び弁護士費用を含みます。)を賠償するものとします。
2. メンターの行為により、第三者から事業主が損害賠償等の請求をされた場合には、メンターの費用と責任で、これを解決するものとします。事業主が、当該第三者に対して、損害賠償金その他の費用を支出した場合には、メンターは、事業主に対して、事業主に生じた一切の費用(損害賠償金及び弁護士費用を含みます。)を支払うものとします。

第26条(譲渡禁止)
メンターは、事業主の書面による事前の承諾なく、本利用契約上の地位又は本利用契約に基づく権利若しくは義務を、第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。

第27条(通知等の方法)
メンターと事業主との間の通知及び連絡は、本サイトにログインした際に本サイト上で表示されるメッセージ又はその他事業主が別途定める方法によって行うものとします。

第28条(本規約の変更)
1. 事業主は、合理的な範囲で事業主の判断において本規約を変更することができるものとします。本規約が変更された場合、メンターと事業主との間の本利用契約も、本規約の変更内容に応じて変更されるものとします。
2. 事業主が本規約を変更する場合、本サイトを通じて、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期をメンターに周知するものとします。

第29条(分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りのその他の条項、及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全にその効力を有するものとします。

第30条(準拠法及び裁判管轄)
1. 本規約及び本利用契約並びにこれらに係る法律行為については、日本法を準拠法とします。
2. メンターと事業主とを当事者とする本サービスに関する訴えその他紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
2023年11月16日施行